土地の表題登記、地積の変更又は更正登記、土地分筆登記等を申請する場合には、
当該登記の申請書に地積測量図を添付することとされています。
この趣旨は、地積測量図によって申請する土地の面積測定の結果を明らかにするとともに、
方位・隣地の地番及び境界標等を記載することによって、登記簿の表題部に記載された登記事項では
表現することができない位置や形状を図示し、これによって、現地をより具体的に特定する機能を
持たせることにあると解されています。
このように、地積測量図の果たす役割は極めて大きいことから、その作成者に対しては、
当該土地の調査及び測量を正確に行い、その成果を正しく地積測量図に表示することを要請するとともに、
その結果に対する責任の所在を明らかにするため、地積測量図に作成者が署名または記名押印することとされています。
このことから、申請された土地の筆界を調査し、測量した者と、
その結果に基づいて地積測量図を作成した者とが異なる場合には、地積測量図を作成した者ではなく、
実際に当該土地を調査測量した者が署名(または記名)押印することとされています。
なお、測量士等が業として他人(官公署、個人を問わない。)の依頼を受けて、
不動産の表示に関する登記に付き必要な土地又は家屋に関する調査・測量すること及び地積測量図等を作成することは、
土地家屋調査士法第68条第1項本文の規定に抵触します。(昭和57年9月27日付法務省民三第6010号法務省民事局長回答)