法令と施行者

公嘱協会と官公署等の業務契約について

調査士業務報酬の特性

調査士業務については、会計法、地方自治法、同法施行令により随意契約とすることができます。

会計法第29条の3(競争、指名競争、随意契約)
 4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが
   不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

地方自治法第234条 (契約の締結)
 1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当する時に限り、これによることができる。

地方自治法施行令第167条の2(随意契約)
 一 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 ニ 不動産の買い入れ又は借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な
   物品の売払その他契約でその性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。
 三 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
 四 競争入札に付することが不利と認められるとき。
 五 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。
 六 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

◇委託を受けた場合の業務担当者
 委託を受けた業務は社員であるそれぞれ地元の土地家屋調査士が処理します。

随意契約によることができる場合

昭和62年3月20日 最高裁判決

 地方自治法施行令(昭和49年改正前の)第167条の2第1項第1号(現行第2号)に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、不動産の買い入れ又は借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、契約の締結を秘密にすることが当該契約の目的を達成するうえで必要とされる場合など、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること自体が、不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法を採るのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとの当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきと解するのが相当であると判示されている。

不動産の表示に関する登記手続き例

土地の表示に関する登記

表題登記
道路や水路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記
地目の変更
土地の現況地目が登記簿の地目から変更したときにする登記
地積の更正
登記されている面積と実際の面積が違うときに面積を更正する登記
分筆登記
土地を売ったり、相続や贈与のために一筆の土地を複数に分割する登記
合筆登記
所有している土地が数筆あって、地番がいくつも分かれている場合に隣接する土地を一つの地番にまとめる登記
地図の訂正
法務局に地図と現況が違っているときの申し出

建物の表示に関する登記

表題登記
建物を新築したときや、まだ登記していなかった建物の新しく登記簿を作る登記
所在の変更、種類の変更、構造の変更、床面積の変更
建物を増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときなど、
登記している内容に変更が生じたときにする登記
滅失登記
建物を取り壊したときにする登記
区分建物登記
主にマンションや長家に関する登記

※当協会は、入札にも対応致します。